COURIER Instruction

サンプルのクーリエ通関輸入禁止品
1)輸入禁制品
  国際法やIATA条項に準じる。
  (例)武器・弾薬・危険物・麻薬その他
2)輸出国政府機関発行の健康証明書又は当国の厚生省の検査が
  必要な品、
(クーリエ検査場に厚生省の出先が無いので通関不能)
  (例)生物・動物・植物・薬品
3)農林省が輸入を規制管理している品(同理由)
  (例)穀物・種その他
4)得体の知れないもの
  (例)液状の食品など
<補足説明> 粉、液体など麻薬偽装に使われる恐れがある。内容不明のものは、通関した後にも麻薬が発見されると税関吏の責任となるので、原則許可されない。
5)商品
  当国は為替決済・再販目的の商品又はその部分は正規の輸入ルートを使用する義務が有る。輸入統計の必要な品、免税特典のある品も同様である。
  個人向けであっても税関吏が再販目的と判定した品、又大量の物品は商品とみなされ、クーリエでは輸入許可されない。
注意:クーリエで通関できない品
A)靴、服などの価格ラベル、ブランドラベル
  輸出メーカーが商品の箱などに張り付けて輸出するためのラベルで、輸出メーカーによっては大規模な密輸をするところがあるので、連邦警察と収税局が取り締まっており、過去4年にさかのぼって、それを通関した業者も取り調べられ、共犯にされるとクーリエの認可取り消しになる。
  この種のラベルの通関は危険であるので、受付けないで正規に輸出するようすすめるべき。

B)I/L取得済みの商品
  I/L又はG.I.(GUIA DE IMPORTACAO)と呼ぶ書類があって、
通常18-96/123456-1などの番号。これがあるものは正規のルートで輸入通関を行う義務があり、クーリエでの通関は許可されない。クーリエで通関した場合は、関税やI/L無視で、一律60%の関税となり、商用、転売、外貨決済はできないのでお客に大変迷惑がかかる。又クーリエは500ドル以上は通関できない。
C)免税品、FZ向け商品
  無為替輸入、DRAWBACK、免税輸入、マナウスFZなど免税特典がある場合の取締まりは通常以上に厳しく、正規の輸入ルートでしか通関できない。
D)中古製造機械、中古自動車
  I/Lを申請しても輸入許可されない。
<補足説明> 正規のルート・輸出業者から輸入業者に直接船積みし、輸入業務通関の場合は委任状を持っ乙仲を通じて通関の必要がありクーリエ業など第三者が代行することは許されない。
又商品によっては事前輸入許可(G/I)を必要とし、これなしに領海内に品を持ち込んだ場合は密輸とみなされ押収の上罰金刑となる。
又一度押収された品は税金罰金を払って引取らない限り外国返送は許可されない。もし通関できなければ返品というような駆け引きは出来ない。
6)企業向け500ドルを越す品
  商用でなく為替決済義務のない品に限り500ドルまでは60%のDARF支払いで通関できるがそれ以上は許可されない。価格は税関吏が査定するのでインボイスの申告額が否認されることあり。
その場合押収されて事後罰金支払いのケースやまた意図的に隠匿したと判断された場合は没収となるケースもある。
最近コンピュータソフトやCD-ROMの通関が厳しくなっているので注意を要する。
更に50ドル以上にはICMS税18%が課税される。
<補足説明> 商用の判断は微妙であるが、明らかに再販可能な商品、商業活動に利用する販促物、同じ品の数が多い場合は商用とみなされる。
従ってカレンダー、手帳、商用カタログなどが大量に着いた場合
通関ストップとなる。
企業の納税番号(CGC)が必要で国内転送をする場合DARF及びICMSの税務伝票がないと州税の監督官に物件を押収されることがある。
最近密輸脱税の取締まりがきびしく、連邦警察が密輸パーツなどの過去の通関をトレースすることが起きており、それを手伝った輸送や通関業者も罰せられている。
7)個人向け贈答品で500ドルを越す品
  個人向け贈答品の場合は500ドルまで60%のDARF支払いで通関できるがそれ以上は許可されない。価格は税関吏が査定するのでインボイスの申告額が否認されることあり。
更に50ドル以上にはICMS税18%が課税される。
通関には必ず個人の納税番号(CPF)が必要。
発送時の注意
1)全項目が税関内でMANTRAシステムと言うコンピュータで管理されている。
事前にAWB番号・個数・重量・内容などをインプットしてないものは通関できない。従って正確なAWB及びPACKING LISTの事前FAXが必要。尚不正防止のためインプット間違い訂正は原則認めない。
(例)10個口が9個のみ到着した場合は、部分通関は出来ない。後1個の到着を待つか、残りを放棄して9個口として通関するしかない。この時残りは紛失として保険求償となる。
2)サンプルはAWB毎に通関する義務があり、ロット内に一件でも納税番号の無い物件があると、それが揃うまで通関できないので、納税番号のあるものと無いものを分けて別AWBで発送する必要がある。
3)到着時税関内に長時間品物を放置すると盗難に会うので、直ちに引き取るべく通関前にDARF税を支払い手続きを行う。従って事前に内容(PACKING LIST)連絡と個人又は企業の納税番号をFAXする必要がある。
以上